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医療費の補金額が確定していない場合の医療費控除の計算

今回は、医療費の補金額が確定していない場合の医療費控除の計算について書いてみたいと思います。

たとえば、昨年末に治療費がかかって医療費を払ったけれども、確定申告しようとしている現在、まだ医療費の補てんに充てられる保険金等の金額が確定していないといったケースです。

このような場合、医療費控除の計算はどのようにしたらよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、このような場合は、受けとることになる保険金等を見積もって、それを医療費から控除することになります。


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ただし、後で、見積もった額と実際に受けとった額が違っていた場合が考えられますので、その場合には、さかのぼって医療費控除額を訂正することになります。


▼関連トピック

海外勤務期間中に支払った医療費は、医療費控除の対象になるのかについて

今回のテーマは、海外勤務期間中に支払った医療費は、医療費控除の対象になるのかについてです。

たとえば、3年間海外勤務をして昨年帰国し、本年の医療費が海外勤務中のものが80万円、日本に帰国してからのものが20万円あるような場合、いったいいくらが医療費控除の対象になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、医療費控除の対象になるのは、日本に帰国した後に支払った20万円だけということになります。

では、どうして海外勤務中の医療費は医療費控除の対象にはならないのでしょうか?

これは、医療費控除の適用が受けられる人が居住者に限られているからです。

また、1年のうちに居住者期間と非居住者期間がある人の場合は、居住者期間内に支払った医療費だけが医療費控除の対象になるからです。

なので、上記のような場合は、海外勤務中は非居住者になり、帰国後は居住者になりますので、帰国後の医療費20万円だけが、医療費控除の対象になるのです。


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