医療・保険の税金入門


年をまたいで医療費を支払った場合の医療費控除

今回は、年をまたいで医療費を支払った場合の医療費控除の計算について書いてみたいと思います。

具体的には、昨年から今年にかけて病気治療のために入院し、入院費を昨年の12月と今年の1月に支払い、高額医療の補てん金を今年の2月にまとめて受けとったような場合です。

このような場合、医療費控除の計算はどのようにしたらよいのでしょうか?

結論を申し上げますと、支払った医療費の額に応じてあん分していただくことになります。また、このあん分方法は、原則として、支払った医療費の額に応じて、各年分に按分するのが合理的とされています。


スポンサードリンク

年をまたいで医療費を支払った場合の医療費控除については、それぞれ支払った年の医療費控除の対象にしなくてはなりません。

医療費控除の金額というのは、支払った医療費からそれを補てんする金額を差し引いて計算するのですが、医療費の支払いが年をまたがっていても、同じ治療に対するものであれば、一括して補てん金を受け取ることがあります。

この補てん金は、治療費全体を補てんするものですので、医療費控除の計算にあたっては、受けとった補てん金を昨年の分と今年の分にあん分しなくてはならないのです。


▼関連トピック

医療費の補金額が確定していない場合の医療費控除の計算

今回は、医療費の補金額が確定していない場合の医療費控除の計算について書いてみたいと思います。

たとえば、昨年末に治療費がかかって医療費を払ったけれども、確定申告しようとしている現在、まだ医療費の補てんに充てられる保険金等の金額が確定していないといったケースです。

このような場合、医療費控除の計算はどのようにしたらよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、このような場合は、受けとることになる保険金等を見積もって、それを医療費から控除することになります。

ただし、後で、見積もった額と実際に受けとった額が違っていた場合が考えられますので、その場合には、さかのぼって医療費控除額を訂正することになります。


Copyright (C) 2006 医療・保険の税金入門 All Rights Reserved.