医療・保険の税金入門


医療費の補てんされる金額が医療費を上回ってしまった場合

今回は、医療費の補てんされる金額が医療費を上回ってしまった場合についてです。

これは具体的には、出産にあたって健康保険法により出産一時金の給付を受け、この一時金が実際に支出した医療費よりも多かったような場合が該当します。

結論から申し上げますと、実際に分娩のために支払った金額までが医療費控除の対象になりますので、他の医療費から差し引く必要はありません。

では、医療費の補てんされる金額が医療費を上回ってしまったような場合、医療費控除の計算はどうしたらよいのでしょうか?


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医療費控除の計算というのは、支払った医療費から保険金や損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を控除して求めます。

しかしながら、補てん金が支払った医療費を上回ってしまうような場合には、その給付の原因になった医療費(上記の場合では、分娩にかかった費用のみ)を限度まで控除すればよいことになっています。

なので、上回った分をその他の医療費から控除する必要はないのです。


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年をまたいで医療費を支払った場合の医療費控除

今回は、年をまたいで医療費を支払った場合の医療費控除の計算について書いてみたいと思います。

具体的には、昨年から今年にかけて病気治療のために入院し、入院費を昨年の12月と今年の1月に支払い、高額医療の補てん金を今年の2月にまとめて受けとったような場合です。

このような場合、医療費控除の計算はどのようにしたらよいのでしょうか?

結論を申し上げますと、支払った医療費の額に応じてあん分していただくことになります。また、このあん分方法は、原則として、支払った医療費の額に応じて、各年分に按分するのが合理的とされています。

年をまたいで医療費を支払った場合の医療費控除については、それぞれ支払った年の医療費控除の対象にしなくてはなりません。

医療費控除の金額というのは、支払った医療費からそれを補てんする金額を差し引いて計算するのですが、医療費の支払いが年をまたがっていても、同じ治療に対するものであれば、一括して補てん金を受け取ることがあります。

この補てん金は、治療費全体を補てんするものですので、医療費控除の計算にあたっては、受けとった補てん金を昨年の分と今年の分にあん分しなくてはならないのです。


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