医療・保険の税金入門


間違えて保険給付を受けたとき…

今回は、間違えて保険給付を受けたときについてです。

具体的には、保険組合から高額療養費が支給されたけれども、うっかり健康保険上の被扶養者を重複させていたことに気づいて、その後給付金を返還したようなケースです。

結論から申し上げますと、原則としては、昨年分の医療費控除額を訂正することになります。

では、間違えて保険給付を受けたような場合はどうなるのでしょうか?


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このような場合、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた人がいるときは、保険者(組合)は、その人からその保険給付にかかった費用の全部または一部を徴収することになっています。

なので、保険者(組合)に給付金相当額を返還したような場合には、医療費を補てんする保険金等が減額されることになり、結果として医療費控除額が増額されますので、原則としては、さかのぼってその医療費控除を訂正することになります。


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医療費の補てんされる金額が医療費を上回ってしまった場合

今回は、医療費の補てんされる金額が医療費を上回ってしまった場合についてです。

これは具体的には、出産にあたって健康保険法により出産一時金の給付を受け、この一時金が実際に支出した医療費よりも多かったような場合が該当します。

結論から申し上げますと、実際に分娩のために支払った金額までが医療費控除の対象になりますので、他の医療費から差し引く必要はありません。

では、医療費の補てんされる金額が医療費を上回ってしまったような場合、医療費控除の計算はどうしたらよいのでしょうか?

医療費控除の計算というのは、支払った医療費から保険金や損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を控除して求めます。

しかしながら、補てん金が支払った医療費を上回ってしまうような場合には、その給付の原因になった医療費(上記の場合では、分娩にかかった費用のみ)を限度まで控除すればよいことになっています。

なので、上回った分をその他の医療費から控除する必要はないのです。


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