医療・保険の税金入門


医療費を支払った人でない親族が給付金の支払いを受けた場合

今回は、医療費を支払った人でない親族が給付金の支払いを受けた場合についてです。

具体的には、父親は娘が病気治療の入院費を支払ったので保険組合から補てん金の支払を受けたが、さらに母親の方も勤務先の互助会から医療費の補てんとして給付金を受けたようなケースです。

結論から申し上げますと、支払った医療費に対して、支払った本人でない親族が給付金を受けた場合でも、医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金である以上、医療費から控除しなくてはなりません。

ここで、まず医療費を補てんする保険金等とはどのようなものをいうのでしょうか?


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医療費控除をする場合の医療費の金額というのは、「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」により補てんされた部分の金額を除いた金額をいいます。

なので上記の例のような、任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金もこの医療費を補てんする保険金等に含まれることになります。

では、医療費を支払った人でない親族が、給付金の支払いを受けた場合はどうなるのでしょうか?

この場合、実際に医療費を支払った人でない親族が給付金を受け取ったとしても、医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金であれば、医療費を補てんする保険金等になります。

よって、上記の例のような母親が支払いを受ける給付金についても、支払った医療費の額から控除しなくてはならないのです。


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間違えて保険給付を受けたとき…

今回は、間違えて保険給付を受けたときについてです。

具体的には、保険組合から高額療養費が支給されたけれども、うっかり健康保険上の被扶養者を重複させていたことに気づいて、その後給付金を返還したようなケースです。

結論から申し上げますと、原則としては、昨年分の医療費控除額を訂正することになります。

では、間違えて保険給付を受けたような場合はどうなるのでしょうか?

このような場合、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた人がいるときは、保険者(組合)は、その人からその保険給付にかかった費用の全部または一部を徴収することになっています。

なので、保険者(組合)に給付金相当額を返還したような場合には、医療費を補てんする保険金等が減額されることになり、結果として医療費控除額が増額されますので、原則としては、さかのぼってその医療費控除を訂正することになります。


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