医療・保険の税金入門 |
■医療費を支払った人でない親族が給付金の支払いを受けた場合 今回は、医療費を支払った人でない親族が給付金の支払いを受けた場合についてです。 |
医療費控除をする場合の医療費の金額というのは、「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」により補てんされた部分の金額を除いた金額をいいます。 |
▼関連トピック ■間違えて保険給付を受けたとき… 今回は、間違えて保険給付を受けたときについてです。 このような場合、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた人がいるときは、保険者(組合)は、その人からその保険給付にかかった費用の全部または一部を徴収することになっています。 |
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