医療・保険の税金入門 |
■保険契約等に基づく保険金等は、すべて医療費から控除する必要があるのかについて 今回は、保険契約等に基づく保険金等は、すべて医療費から控除する必要があるのかについてです。 |
具体的には、次のような、損害保険契約に基づく保険金、災害特約、傷病特約付きの生命保険契約に基づく保険金や給付金で、医療費の補てんを目的としないものがこれにあたることになっていますので、ご参考になさってください。 |
▼関連トピック ■医療費を支払った人でない親族が給付金の支払いを受けた場合 今回は、医療費を支払った人でない親族が給付金の支払いを受けた場合についてです。 医療費控除をする場合の医療費の金額というのは、「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」により補てんされた部分の金額を除いた金額をいいます。 |
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