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健康保険組合等からの支給金は、医療費を補てんする保険金等に含まれるのかについて

今回のテーマは、健康保険組合等からの支給金は医療費を補てんする保険金等に含まれるのかについてです。

結論から申し上げますと、健康保険組合等から支給されるものは、医療費を補てんする保険金等に含まれます。ただし、傷病手当金や出産手当金などは除かれます。

では、医療費を補てんする保険金等とは、どのようなものをいうのでしょうか?

医療費を補てんする保険金等というのは、健康保険法による健康保険組合をはじめ共済組合等が、医療費の支出の事由を給付の原因として支給する給付金のことをいいます。


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もっと具体的には、次のようなもののことです。
・療養費
・移送費
・出産育児一時金
・家族療養費
・家族移送費
・家族出産育児一時金
・高額療養費
・生命保険契約に基づき支払を受ける入院給付金
・損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける障害費用保険金
・医療保険金
・医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
・その他法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

ちなみに、医療費を補てんする保険金等にならないものというのは次のものになりますので参考になさってください。
・死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金など
・社会保険や共済に関する法律によって支給を受ける給付金のうち、たとえば、傷病手当金、出産手当金のように、傷病、出産のために勤務ができず、給与の全部または一部が支給されないときに給付を受けるもの
・使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
※上記の任意の互助組織から医療費の補てんを目的として受けるものは除きます。


▼関連トピック

損害保険や生命保険の中で医療費を補てんする保険金等とはどのようなものかについて

今回のテーマは、損害保険や生命保険の中で医療費を補てんする保険金等とはどのようなものかについてです。

まず、「医療費を補てんする保険金等」のうち、損害保険契約や生命保険契約に基づいて支払を受ける金額とは、どのようなものをいうのでしょうか?

これについては、これらの契約に基づいて医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金などであるとされています。

具体的には、次のような損害保険や生命保険に特約を付したその特約部分の保険金や、傷害や疾病のみを保険の対象とした疾病保険の保険金などがこれに該当することになります。

●疾病入院特約
・病気で引き続き5日以上継続して入院したときに、入院給付金が受けられます。これは、入院給付日額×入院日数で求めます。
・入院給付金の支払日数は1回の入院につき120日(180日の場合もあります。)を限度とし、通算して700日まで支払われます。
・また、病気で手術をしたとき、その手術の種類によって所定の手術給付が受けられます。
・これは、手術給付特約ですが、手術給付金の支払回数に限度はありません。

●災害入院特約
・不慮の事故による傷害の治療を目的として、事故の日から180日以内に入院を開始し、5日以上継続して入院したときに入院給付金が受けられます。これは、入院給付日額×入院日数で求めます。

●成人病入院特約
・成人病※で継続して20日以上入院したとき、入院日数に応じて成人病入院給付金が受けられます。
・また、1回の入院について180日を限度とし、通算して700日まで支払われます。
・成人病で手術をしたとき、その手術の種類によって、所定の手術給付金が受けられます。
・この手術給付金の支払回数に限度はありません。
・このほかに、長期入院給付金、自宅療養給付金などが支払われる種類のものもあります。
※成人病とは、ガン、高血圧性疾患、心臓疾患、脳血管疾患、糖尿病などのことです。

●高度先進医療特約
・高度先進医療とは、厚生労働大臣に承認されている高度先進医療のことをいいます。
・公的医療保険の一般診療へ導入されたものを除いて、所定の医療機関で受療することが必要とされています。
・支払われる給付金は、特約基本保険金額に、高度先進医療による療養にかかわる技術科に応じた約款に定める給付割合を掛けた金額とされています。

●疾病(医療)単独商品
・上記は、すべて特約であって、主契約に加入している契約者が途中で付加するか、または新契約に加入したときに特約を付加するものです。
・このほかに、主契約がなくても単独の疾病商品※が発売されています。
・病気だけを対象にした疾病保険、病気の中でもガンのみを対象にしたガン保険、病気や災害になったときに入院給付金、看護給付金などが受け取れる医療保険等があります。


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