医療・保険の税金入門


「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになるかについて

今回のテーマは「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになるかについてです。

たとえば、10万円もいかないだろうと思って領収書を保存していなかったけれど、健康保険組合から「医療費のお知らせ」が届いてみたら10万円を超えていて、あとからどうしようとあわててしまったというような場合です。

この場合、「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになるのでしょうか?

結論から申し上げますと、残念ながら「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりにはなりませんので、それだけでは医療費控除を受けることはできません。

では、医療費控除を受けるためには、必ず領収書が必要なのでしょうか?


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結果としてはそういうことになります。

医療費控除を受ける場合には、「医療費についてこれを領収した者のその領収を証する書類の確定申告への添付又は当該申告書の提出の際、提示しなければならない」ことになっているからです。

健康保険組合が交付している「医療費のお知らせ」というのは、健康保険を使って治療などを受けた組合員に対して、医療費の節約や医療機関の不正請求のチェックなどを目的として、その組合が補てんした費用を通知するための書類です。

なので、これは、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」である領収書とはいえないのです。

というわけで、「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付したり、確定申告書の提出の際に提示したとしても、領収書を添付・提示したことにはなりませんので、それによって、医療費控除の適用を受けることはできません。

もし、どうしても控除を受けたい場合には、医師等から領収書を再発行してもらう必要があります。


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健康保険組合等からの支給金は、医療費を補てんする保険金等に含まれるのかについて

今回のテーマは、健康保険組合等からの支給金は医療費を補てんする保険金等に含まれるのかについてです。

結論から申し上げますと、健康保険組合等から支給されるものは、医療費を補てんする保険金等に含まれます。ただし、傷病手当金や出産手当金などは除かれます。

では、医療費を補てんする保険金等とは、どのようなものをいうのでしょうか?

医療費を補てんする保険金等というのは、健康保険法による健康保険組合をはじめ共済組合等が、医療費の支出の事由を給付の原因として支給する給付金のことをいいます。

もっと具体的には、次のようなもののことです。
・療養費
・移送費
・出産育児一時金
・家族療養費
・家族移送費
・家族出産育児一時金
・高額療養費
・生命保険契約に基づき支払を受ける入院給付金
・損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける障害費用保険金
・医療保険金
・医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
・その他法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

ちなみに、医療費を補てんする保険金等にならないものというのは次のものになりますので参考になさってください。
・死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金など
・社会保険や共済に関する法律によって支給を受ける給付金のうち、たとえば、傷病手当金、出産手当金のように、傷病、出産のために勤務ができず、給与の全部または一部が支給されないときに給付を受けるもの
・使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
※上記の任意の互助組織から医療費の補てんを目的として受けるものは除きます。


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