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■健康保険組合等からの支給金は、医療費を補てんする保険金等に含まれるのかについて
今回のテーマは、健康保険組合等からの支給金は医療費を補てんする保険金等に含まれるのかについてです。
結論から申し上げますと、健康保険組合等から支給されるものは、医療費を補てんする保険金等に含まれます。ただし、傷病手当金や出産手当金などは除かれます。
では、医療費を補てんする保険金等とは、どのようなものをいうのでしょうか?
医療費を補てんする保険金等というのは、健康保険法による健康保険組合をはじめ共済組合等が、医療費の支出の事由を給付の原因として支給する給付金のことをいいます。
もっと具体的には、次のようなもののことです。
・療養費
・移送費
・出産育児一時金
・家族療養費
・家族移送費
・家族出産育児一時金
・高額療養費
・生命保険契約に基づき支払を受ける入院給付金
・損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける障害費用保険金
・医療保険金
・医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
・その他法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
ちなみに、医療費を補てんする保険金等にならないものというのは次のものになりますので参考になさってください。
・死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金など
・社会保険や共済に関する法律によって支給を受ける給付金のうち、たとえば、傷病手当金、出産手当金のように、傷病、出産のために勤務ができず、給与の全部または一部が支給されないときに給付を受けるもの
・使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
※上記の任意の互助組織から医療費の補てんを目的として受けるものは除きます。
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